ロシア人との国際結婚

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
今回は、ロシア人と、日本人との結婚の場合を紹介します。

ロシアは、結婚の報告的届出を認めています。よって、手続きはどちらからでも可能です。


もっとも、ロシアは、「外国で合法的に行われている結婚は有効とする」としています。
つまり、「創設的届出」を行えば、ロシアに対しての「報告的届出」は不要となります。
在日ロシア大使館でも、そのことは案内されています
https://tokyo.mid.ru/web/tokyo-ja/-17#Page01
よって、今後の生活の本拠を日本におくのであれば、日本から結婚手続きを行う方が、手間がかかりません。

【先に日本から、結婚手続きを行う場合】

1 婚姻要件具備証明書の取得

在日ロシア大使館(領事館)にて、婚姻要件具備証明書の取得を行います。

婚姻要件具備証明書は、日本の役所に、婚姻の手続きを行う際に必要な書類です。
申請の場所についてですが、ロシアの在日の公館は、複数あります。お住まいの地域によって、管轄が異なりますので、まずは自分の住んでいる地域の管轄が、どこなのかを確認します。
東京に、ロシア大使館、札幌、新潟、大阪に、総領事館があります。西日本エリアの多くは、東京の大使館が管轄のようです。
婚姻要件具備証明書の申請に、ロシア人が必要な書類は、
・パスポート(海外用)
・ロシア国内用パスポート
・登録カード
・声明書
となっています。ロシアは、パスポートと言われるものが2種類あり、ロシア国内用パスポートは、他の国では、国民の身分証明書のような役割をはたしているものです(イメージとしては、日本の運転免許証のような感じ)。
ロシア以外の国にいくときは、一般的なパスポートも必要ですから、日本に来るロシア人は、2種類のパスポートを持っていることになります。
登録カード、声明書は、ロシア大使館のロシア語のホームページから取得できます。
もっとも、書類については、ロシア人からの問い合わせしか、大使館は応じていないことも、ホームページの記されていますので、詳細については、相手方配偶者のロシア人に聞いてもらうようにしてください。
また、申請には、ロシア人本人が、大使館(領事館)出向く必要があります。
そして、その後、婚姻要件具備証明書を、日本の役所に提出する際に、日本語訳にしたものが必要となります。
大使館(領事館)側で、翻訳したものが入手できるなら、あらかじめ手配をしておいてください。
 
2 日本の役所に、婚姻届を提出
婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の役所で、婚姻手続きを行います。

日本人側の必要な書類は、

・婚姻届
・戸籍謄本

ロシア人側の必要書類は

・婚姻要件具備証明書(日本語訳のあるもの)
・パスポート

となっています。

提出する、役所によっては、出生証明書(日本語訳のあるもの)の提出を求められる場合がありますので、事前に確認をしてください。
日本の役所での、婚姻手続きが完了したら、
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本(相手方の名前が登録済みもの)
を、婚姻手続きを行った、日本の役所に請求しておいてください。
ロシアは、「外国で合法的に行われている結婚は有効とする」としていますから、
ロシアに対しての婚姻の「報告的届出」は不要となります。
よって、この、婚姻届受理証明書、戸籍謄本(相手方の名前が登録済みもの)が、入国管理局に結婚ビザの申請を行う場合の、必要書類「結婚証明書」の代わりとなります。
結婚ビザの申請を行う場合は、「ロシアは、外国で合法的に行われている結婚は有効とする」と言っている、
大使館のホームページを印刷したもの(日本語に訳したものも)を一緒に提出します。
これで、婚姻の手続きは、完了です。
 
 

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