短期ビザ その2

お疲れ様です。
行政書士の亀井です。


短期ビザの続きです。
短期ビザは、別名「観光ビザ」とも言われており、短い期間の観光などで日本に来る場合に必要なビザです。


短期ビザの種類は、滞在期間で区分すると3種類あって、その滞在期間は、
・15日
・30日
・90日
となっており、この中から、自身の日本への滞在期間にあわせて選ぶことになります。
短期ビザも、査証ですから当然、審査されます。日本に長く滞在を希望するほど、審査が厳しくなります。


また、短期ビザの内容の種類も3種類あって、
・短期商用等
・親族、知人訪問
・観光
となっています。


短期商用等というのは、文字通り、お仕事で日本に来る場合です。日本の取引先に来たり、商談、会社の会議に出席したりといった場合ですね。
短期商用「等」と入っている、この「等」は、文化交流や、スポーツ交流で、来日する場合も、こちらに含まれています。


観光は、まさしく、日本に観光で来る人のためのビザです。今、日本に来る外国人は、年間3000万人を超えていますが、その3000万人のほとんどが、この観光ビザで日本に来ています。


最後に、親族・知人訪問は、これも文字通り、日本にいる親族や知人を訪ねるためのビザになります。
現在の日本には、長期的に、仕事や学業などで在留している外国人がたくさんいます。そのような、すでに日本にいる外国人を、親や、子供、親戚が海外から日本に訪ねてくることも多いです。
ここには、知人訪問も入っていますが、海外の友人や、海外の恋人などを日本に呼ぶ時も、このビザになります。
私は、行政書士をしていますが、短期ビザの取得のご依頼のほとんどは、「親族・知人訪問」です。
短期商用等は、主に会社に勤務している方が利用しますので、ビザの手続きも、会社の担当の方が行います。
また、観光の場合は、その多くは旅行会社などが対応します。
しかし、「親族・知人訪問」は、誰も、短期ビザの取得について、サポートしてくれる人がいません。
ビザ取得の手続きは、原則、日本に来る外国人及び、その外国人を日本に呼ぶ人が対応します。

もっとも、ほとんどの方は、このような手続きを行うのは、初めての方ばかりです。
ですので、ビザ手続きのプロである、行政書士が登場となります。

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