短期滞在ビザの窓口

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

在留資格の短期滞在ですが、申請窓口は、入国管理局(出入国在留管理庁)ではありません。外国にある、日本大使館(領事館)が申請窓口になります。
日本における在留管理の管轄は、法務省の外局である、出入国在留管理庁になるのですが、短期滞在の査証(本来の意味でのビザ)の発行については、外務省の管轄になります(なんか、ややこしいですが……)。

そして、外国人が日本に来る際には、パスポートと査証(ビザ)が必要です。その査証(ビザ)の発行までは、外務省が担当ですが、外国人がパスポートと査証(ビザ)を持って、日本に来た時から、法務省の外局である、出入国在留管理庁の担当になります。
ですので、日本に来たい外国人は、自分が滞在する国の、日本大使館(領事館)に、短期滞在の査証(ビザ)を申請することになります。

もっとも、この短期滞在の査証(ビザ)は、前もって取得しなくても、日本に入国できる国が多数あります。一般的には、査証免除といわれているものです。

この査証免除に該当する、国・地域の外国人は、前もって、短期滞在の査証(ビザ)を申請、取得しなくても、日本に来ることができます。

外務省によると、2020年4月の時点で、ビザを必要としない国・地域は、68あります。

一方、この、査証免除の国・地域以外の外国人は、原則通り、短期滞在の査証(ビザ)を取得して、日本に来なくてはいけません。

査証免除でない国でをいくつかあげると、中国、ロシア、フィリピン、ベトナムなどです。
これらの国の方は、日本に来るには、前もって、査証の準備をして、日本にくる必要があります。

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