永住者の要件 その3

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

永住申請のために、他に必要な要件が、「素行要件」と言われているものです。
日本語での素行という言葉の意味は、「普段の生活状況」という意味です。永住の申請では、この普段の生活状況が、よくないいけないとされています。
そして、永住審査での素行は、主に、犯罪などの悪いことをしていないかという側面から、審査されます。
具体的には、日本の法律に違反して、

・懲役
・禁錮
・罰金

を受けたことがないということです。

人を殴ったり、他人の物を盗んだりといった犯罪をすれば、懲役刑や禁錮刑をうけるようなことは、想像できますが、この永住の場合の素行の審査には、罰金までふくまれています。

ありがちなのが、交通違反です。

交通違反は、点数制になっていますが、ちょっとしたスピード違反や、駐車禁止の違反の時などは、行政罰としての反則金の支払になります。
しかし、6点以上の交通違反は、裁判にかけれれる、刑事罰扱いとなります。
ありがちなのが、30キロ以上のスピード違反の場合です。これが、6点となっていますので、罰金刑となります。
この罰金刑を受けた場合は、5年以上経過しないと、永住の申請ができません。
ですので、永住の申請を検討されている方で、車を運転する方は、常に、交通違反をしないように、心掛けてください。

最後に、永住申請のもう一つの要件に、国益要件というものがあります。
「納税義務等公的義務を履行していること」とされています。
つまり、

・税金をちゃんと払っているか

・年金をちゃんと払っているか

・(国民)健康保険料をちゃんと払っているか
ということです。

在留資格の永住者を取得すれば、ずっと日本に居住していくことができます。そして、日本人と同様に、日本で暮らしていくことになるのですから、日本人が負う義務(納税など)は、永住を希望する外国人の方も、ちゃんと義務を履行してくださいということです。

そして、今後も、このような義務を履行できるのかどうかは、永住の申請の時点で、いままでの義務をちゃんと履行しているかどうかという側面から判断されます。
ですので、税金を払っていない、年金も払っていない、健康保険料も払っていないという外国人は、当然、永住者は認められません。

外国人の方に「なぜ、日本に永住をしたいのですか?」と質問すると、
「母国に比べ、治安もよく、生活インフラも整っていて、暮らしやすいから」
という返答がよくあります。

「治安もよく、生活インフラも整っていて、暮らしやすい」社会の実現のためには、お金が必要です。
それは、税金を使って、実現をしていることになります。
そのためには、たくさんの税金が必要です。
ですので、永住者になりたいのであれば、ちゃん税金などを、はらってくださいということになります。

国側のメッセージとして、生活社会インフラの、ただ乗りは、許しません、ということです。

非常に重要なことなので、よく認識をしておいたください。

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