経営ビザの活動内容の類型(該当性)

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

在留資格「経営・管理」のビザの取得要件ですが、簡単に言えば、

「日本で本気にビジネスを成功させる計画があり、そのための資金の出所に明確な証拠があること」
です。
これを、淡々と説明していくと、「経営・管理」のビザは取得できます。
もっとも、具体的な規準は、設けられていますので、説明します。

その前に、この在留資格「経営・管理」で行える活動ですが、日本で会社を作り、ビジネスの起業をする場合だけではありません。

活動内容の類型(該当性)を正確に説明しますと、

① 本邦において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

② 本邦において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

③ 本邦において事業の経営を行っている者(法人を含む。)に代わってその経営を行 い又は当該事業の管理に従事する活動

となっています。ちなみに、「本邦において」というのは「日本において」という意味です。

①は、日本で会社を作り、ビジネスの起業をするような場合です。もっとも、会社を作って、社長(経営者)として活動するだけでなく、その作った会社の管理をするような場合も、認められています。

②は、すでにある会社に参画するような場合です。

③は、今いる社長に代わって、外国人が社長になるような場合です。

そして、これらのことについては、留意事項があります。

『事業の経営に従事する活動には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動が該当し、

事業の管理に従事する活動には、事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当する

申請人は、これらの経営や管理の業務に実質的に参画し、又は従事するものでなければならず、実際に行う業務の内容を確認して判断する』

とされています。

つまり、名ばかり経営者や、名ばかり管理職は、だめだということです。

そして、在留資格「経営・管理」での、管理でビザを取得しとうとする場合は、その管理するだけの組織がすでに存在していることが必要です。
例として、工場長、支店長等があげられていますので、少なくても、数十人規模の組織を管理するような場合でないと、管理での、ビザ取得は難しくなります。

これらのことから、日本で会社を作り、ビジネスの起業をするような場合は、大規模な投資(大きな工場を作って何十人も従業員を雇用するような場合)をするような場合を除いて、在留資格「経営・管理」の経営での、ビザ取得行うということになります。

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