行政書士も、憲法のお話しはできます!

ある行政書士の先生のツイッターをよく見てるんですが、その先生は、憲法のお話しを通じて、未成年の方への主権者教育をなされています。

 行政書士が、憲法の話をする?と思った方もいると思いますが、行政書士も、憲法の話しはできます。
なぜなら、行政書士の試験科目に、憲法があるから。
しかも、そこそこ難しいので、点数とるためには、ちゃんと勉強しないといけないから。

法律系の資格で、試験科目に憲法があるのは、メジャーなもので、司法試験(弁護士等の法曹になるための試験)、司法書士試験、そして、行政書士試験があります。

司法試験の憲法の試験は、マークシート式のほか、記述式(線だけ引かれた答案用紙に、解答を手書きで2時間以内に書くというもの)もあるので、無茶苦茶勉強しないといけません。

次に、司法書士試験の憲法ですが、マークシート式で、3問程度の出題です。基本的な問題が出題されており、試験全体に占める割合も少ないことから、受験生の憲法の対策は、比較的軽め言われています。

最後に、行政書士試験ですが、出題数は5問程度で、試験全体に占める割合は2割はないんですが、試験の中身が、けっこう難しいです。

憲法の条文の数は、100条程度しかないので、実質的な判断は、最高裁判所が出した裁判の判決文(一般的に「判例」といわれています)に基づかれています。

行政書士試験は、この判例からも、試験問題が出題されますので、結構な勉強量になるんです。

そして、憲法のことを話そうと思ったら、どれだけ判例を読んだかになるので、判例を読み込んで
受験勉強をしてきた、行政書士は、憲法のお話をすることができるんです。

弁護士の先生方は、もちろん、憲法のお話はできますが、
行政書士も、憲法のお話ができることを、覚えておいてください。

受験生時代、憲法が一番の得意科目だった私も、中学生や高校生に、憲法のお話がしたいです。

PS そういえば、数日前に、NHKの受信料の最高裁判決がニュースで話題になっていましたね。時間ある時に、判決文を読んでみたいと思います。ちなみに「受信契約締結承諾等請求事件 」で検索すると、裁判所のHPで、判決文の全文が見れると思います。

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