短期ビザで、行える活動

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

日本に来る外国人の多くは、短期ビザ(短期滞在)を取得して、日本にやってきています。
では、外国人の方が短期ビザで日本に来て、日本で何ができるのか、つまり活動できる内容ですが、法律上は、

『本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動』

となっています。

多くは、観光や、親族の訪問などで短期ビザを取得される外国人が多いと思いますが、ここでは、もっと、細かく確認してみたいと思います。

入国管理局があげている、具体的な内容を列挙してみます。結構ありますが、参考までに見てください。

・観光,娯楽,参詣,通過の目的での滞在

・保養,病気治療の目的での滞在

・技会,コンテスト等へのアマチュアとしての参加

・友人,知人,親族等の訪問,親善訪問,冠婚葬祭等への出席

・見学,視察等の目的での滞在

・教育機関,企業等の行う講習,説明会等への参加

・報酬を受けないで行う講義,講演等

・会誦その他の会合への参加

・本邦に出張して行う業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査,その他のいわゆる短期商用

・我が国を訪れる国公賓,スポーツ選手等に同行して行う取材活動等,本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道,取材活動

・本邦の大学等の受験,外国法事務弁蔑士となるための承認を受ける等の手続

・報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として本邦の公私の機関に受入れられて実習を行う「90日」以内の活動(90日以内の無報酬での「インターンシップ」)

・その他本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在

以上となっています。観光、親族訪問、商用以外でも、これらの活動内容で、特に報酬を得るようなものでなければ、短期ビザで日本にくることが可能です。

なお「本邦に短期間滞在して行う」とは,生活や活動の基盤を本邦に移す意思がなく一時的な滞在であり,査証免除国の最長期間である「180日」以内に,予定された活動を終えることであるとしています。
つまり、短期滞在ビザは、あくまで一時的な日本への滞在で、最長180日までしか滞在できませんよ、そして滞在期間がきたら、自分の国に帰ってください、ということです。

まあ、短期といっても、最長180日もいることができたら、私自身は、短期とは、思いませんが。

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ