帰化の条件

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

帰化は、わかりやすく言うと、自分の意志で国籍を変えることです。

帰化とよく似たものに、在留資格の「永住者」というものです。
帰化も永住者も、取得すれば、ずっと日本にいられるということでは、共通しています。
しかし、対応している法律が違います。

永住者は、在留資格になるので、入国管理法(略称)が根拠になりますが、化は、国籍法になります。全然、法律が違います。、
そして、帰化をするための条件は、この国籍法に定められています。

今回も、法務省のQ&Aがわかりやすいので、前回に引き続き、引用してみます。

帰化の条件は、主に、国籍法5条にあります。
まずは、5条を、そのまま引用してみます。

『 第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

一  引き続き五年以上日本に住所を有すること。

二  二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

三  素行が善良であること。

四  自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

五  国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 』

となっています。

法務省のQ&Aで、詳しくみてみます。

① 住所条件
⇒帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。

② 能力条件
⇒年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

③ 素行条件
⇒素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。

④ 生計条件
⇒生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、条件を満たすこととなります。

⑤ 重国籍防止条件
⇒帰化しようとする方は、国籍であるか、則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として、人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、の条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

⑥ 憲法遵守条件
⇒日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、張するような者、るいはそのような団体を結成したり、入しているような者は帰化が許可されません。

国籍法5条では、6個の項目があげられていますが、あくまでこれは、帰化申請をする上において、最低条件となります。
最低これらの項目はクリアしていないと、帰化はとうてい認められないことになります。

また、帰化を認めるかどうかは、羈束裁量(裁量の範囲が狭い)ではなく、法務大臣の自由裁量となっています。
ですから、条件がすべて満たすとしても、帰化を認めるかどうかの最終判断は、法務大臣が行うことになっています。

ここで、帰化を申請する方がどのような方かというと、一般的には、すでの日本に居住し、生活の基盤も日本にあり、何らかの長期の在留資格に基づき、日本にいる外国人の方です。

在留資格でいうと、永住者であったり、特別永住者などの外国人です。
帰化の条件においては、在留資格の永住者と似ている項目もあります。
性質としては、日本に居続けることができるもので同じようではありますが、永住者は、あくまで外国人に対するもの、一方、帰化は外国人が日本人になり、日本人として今後も居住しつづけるわけですから、審査についても、永住者よりも、当然厳しくなり、審査の期間も長くなります。

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