公正証書遺言のメリットとデメリット

公証役場にて、公証人の前で作成される公正証書遺言のメリットと、デメリットを紹介したいと思います。

まず、メリットとして、
① 遺言書の原本が公証役場に保管されるので、遺言書の紛失・偽装・変造の恐れがない。また、保管の期間も、法律上は20年となっているが、一般的には、遺言者が100歳になるまで保管している。
② 遺言執行に際して、家庭裁判所の検認が不要。自筆証書遺言の場合は、法律上、家庭裁判所の検認が必要であって、検認の際には、相続人全員が同時に立ち会う必要がある
③ 遺言書作成の過程において、法律の公職のプロである、公証人のチェックが入り、形式的に問題がないか確認してもらえる
以上が、代表的なメリットとしてあげられます。

次に、デメリットとして
① 資料収集・遺言書の原案作成などに、時間と労力がかかる
② 公正証書遺言作成時に、証人が立ち会うので、遺言の存在と内容は秘密にできない。
③ 作成料・手数料などの費用がかかる
④ 証人の選定が必要
があげられます。

デメリットについてですが、行政書士が、証人となった場合は、法律による守秘義務があり、秘密は固く守られます。
また、行政書士が公正証書遺言作成の依頼をされた場合は、資料収集・調査・遺言書の原案作成・証人などは、すべて引き受けます。
よって、デメリットの大部分は、行政書士が関与することで解消されます。
もっとも、公正証書遺言の、デメリットで残された部分は、やはり費用の面かと思います。
行政書士に支払う報酬の費用、公証役場に支払う手数料が、場合によっては、結構かかります。
書店などで売られている「遺言作成キット」のような物は、千円ちょっとで販売されているかと思います。
これらはもちろん、専門家が監修したうえで販売されている物かとは思いますが、自筆証書遺言に分類されるものです。
ですから、公正証書遺言のメリットは、もちろん受けることができません。
遺言書を書こうと決められた方の一番の目的は、「遺された家族に、心配をかけたくない」ということだと思います。
公正証書遺言の作成には、費用がかかります。
しかし、遺された家族に安心してもらいたい。心配をかけたくない、という目的達成のためには、やはり公正証書遺言の作成が、一番と、私は思っています。

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