「いりゅうぶん」とは。

相続のお話の中で、「遺留分」(「いりゅうぶん」と読みます)という言葉を聞いた方もいらっしゃると思います。言葉の響きとして、なんか、かっこよく感じませんか、私は最初に民法の授業で、この言葉を聞いた時、なんかかっこいい響きの言葉だなと感じたのを、今でも覚えています。

まあ、遺留分の意味は、特にかっこいいとか関係なく、相続人の認められている権利の一種になります。

 民法の、財産についての考え方として、自己の財産は、原則自由に処分してよいことになっています。まあ、自分の財産なんだから、当たり前だろうとお思いでしょうが、多くの方は、民法が施行されている日本という国で、その当たり前の環境で育ってきているので、そう思っているだけで、世界を見渡せば、自分の財産はすべて自由に処分できない国も多くあります。

で、自己の財産を相続という形で処分する場合、生前の意思の表示方法としては、遺言書を書くという方法があります。遺言書の中でも、原則、自由に書いていいので、「私の財産は、すべて、友人の〇〇さんにあげる」も有効です。

しかし、仮に、遺言書を書いた方に、配偶者も、子供もいた場合、その方たちが、一切財産がもらえないとするとどうでしょう。もしかしたら、今後の生活に困るかもしれないですよね。
また、形式的には、亡くなった方の財産としても、配偶者として財産の形成に貢献してきたような場合、その分の財産はほしいと思うかもしれません。

そこで、民法は、「遺留分」という制度を設けて、財産を残す方と、一定の関係の深い方に対しては、財産の一定の割合を、強制的に関係の深い方に残させるようにしました。

関係の深い方とは、原則、兄弟姉妹以外の法定相続人です。基本的には、配偶者と子供と親になります(正確には、代襲相続などの関係もあるのですが、詳細は省略します)。

基本財産の処分は自由、でも、関係の深い人達の今後の生活を守る必要などがある、ということのバランスから、民法でこのような制度が設けられています。

割合なども詳細な規定は民法で設けられていますが、もし、仮に、遺言書などで、「相続の財産が、まったく自分に残されていない!」という状況に遭遇しても、その方が、兄弟姉妹以外の法定相続人なら、遺留分制度を利用できる可能性が高いので、念のため、覚えておいてください。

また、遺言書を書く立場の方も、民法で遺留分という制度が設けられている以上、遺留分の権利を持っている方には、それなりの財産を残すように、ちゃんと明記したほうがいいと、私は考えています。
遺言書は、遺された方のためのものでもありますので。

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