相続方法の決定

お亡くなりになった方の財産は、原則、相続人にすべて相続されます。

財産ということについて、少し話はそれますが、私が大学を卒業し社会人になった時に、勤務先の会社から徹底的に数字のことについて教育を受けました。スーパーの会社だったので、売上や仕入れ、費用、利益のことから、財務諸表のことについてまで、幅広く勉強しました。
その中で、貸借対照表を初めて学んだ時、資産、負債、資本という項目をみて、あーそうなんだと思ったことがあります。資産、負債、資本の関係を公式で表すと、

資産=負債+資本

になります。
何が言いたいかというと、資産は、一般的に財産とみられているもので、負債は、分かりやすい例で言えば、借金です。
つまり、借金も財産ということです。
相続でいえば、最初にお話したように、お亡くなりになった方の財産は、原則、相続人にすべて相続されますので、借金も、相続されます。
一般の方のお考えでは、相続財産がもらえるとなると、不動産だったり、お金だったりと、貰うとプラスになるものだけを、思い浮かべますが、お亡くなりになった方の借金などの負債も、もらう(引き継ぐ)ということになります。

ドラマなどで、なくなった親の借金を、子供が引き継いで返済しているような場面を見たかたもいると思います。
でも、自分がしていない借金まで返すというのは、なんか納得いかないとお思いの方も当然いると思います。
法律も、どこまで理不尽に作られてませんので、制度として、「相続放棄」というものを用意しています。

お亡くなりになった方の財産は、原則、相続人にすべて相続されるのですが、「私は、相続しません」と一定の手続きをすることで、当初相続人として、相続財産を引き継ぐ立場だった方が、そもそも相続人ではないという立場に変わることができます。
相続人でないので、相続財産は引き継がない、借金も引き継がないということになります。

お亡くなりになった方が、サラリーマンだったような場合は、借金をたくさんしている(住宅ローンを除く)ような場面は少ないと思われますが、会社を経営していた、個人で事業をしていたような方がなくなった場合は、その方個人で借金をしていた可能性がありますので、注意が必要です。

相続放棄に手続きについては、原則、相続人は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申し出るということになっています。
申し出がなかった場合は、原則通り、相続人が、すべての相続財産を引き継ぐということになります。

結論として、お亡くなりになった方が、多くの借金をしていて、全体の財産がマイナスになるような場合には、
財産を引き継ぎたくないのであれば、相続放棄という手続きをとる必要があるということです。

(もちろん、借金を引き継いで、自分が返していく!ということも当然認められますが・・・)

3ヶ月なんて、すぐですので、よく覚えておいてください。

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