取締役の任期は、どれだけにする?

株式会社の取締役の任期についてのお話です。

株式会社を設立する場合、会社の機関の設計として最低限、株主総会と取締役が必要です。

そして、取締役の任期は、原則2年となっております。
もっとも、株式会社が、非公開会社(すべての株式に譲渡制限をつけている株式会社のこと)の場合は、定款の定めにより10年まで伸ばすことができます。

仲間うちで、会社を作り、他の方に株式を渡したくないような場合は、株式に譲渡制限を設けて、非公開会社にすることが多いので、取締役の任期を、2年ではなく10年にすることは可能です。

そして取締役は、任期ごとに株主総会で選任されることになるので、その都度、登記をしなくてはなりません。
そして、登記をするための費用もそこそこかかります。
こで、取締役の任期を10年に伸ばせば、登記する手間と費用が節約できることになるので、非公開会社では、取締役の任期を定款で、10年としている所は多いです。

お客様から、会社設立のヒアリングを行う際、非公開会社では取締役の任期を定款で、10年とすることができることを話した上で、そのメリットと、デメリットもお話します。

どんなデメリットがあるかというと、もし、会社設立後、取締役の間で問題が起こり、任期10年の途中で、取締役を解任した場合、解任された取締役から、残りの任期の取締役の報酬を請求されるおそれがあります。

仮に、任期2年目で解任したら、残りの8年分の報酬を支払わないといけない場合があるということです。

設立当初は、うまくやれると思っていた取締役でも、10年は長いです。
もしかしたら、途中でうまくやれなくなり、解任ということになることも、十分考えられます。

ですので、会社設立をされるお客様には、取締役選任の登記をするための費用と、他の取締役との関係をよく考えたうえで、任期を決めてもらうようにしています。

安易に、「10年まで伸ばすことができるんなら、10年にしよう!」とは、考えないようにしましょう。

 

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