行政書士となる資格を有する者とは・・

今回は、ちょこっと番外編として、行政書士には、どうしたらなれるのかを確認してみたいと思います。

私は、毎年11月に行われる行政書士試験を受験して、合格後、行政書士に登録をしています。
行政書士への登録は、必要書類を集めて、各都道府県にある行政書士会に提出するのですが、提出した際に、受付の行政書士会の担当の方が、
「登録は、試験合格でですか?」と聞いてきました。
なにを当たり前のことを聞いているんだと思いつつ、その時は、行政書士試験の合格証を見せて、はいそうです、と普通に返答していました。

行政書士の登録が完了し、それから実際の行政書士の仕事をしていくうちに、たくさんの行政書士の先生方とお知り合いになってきます。
その先生方に、

「行政書士になられる前は、どんなお仕事をされてたんですか?」と挨拶がてら聞いていくうちに、「以前は、警察官をしてました」や、「県庁に勤めていました」そして「自衛隊にいました」など、公務員関係をされていた方が多くいることに気づきました。
まあ、行政書士というくらいですから、行政に関係する公務員が多くいても、特段へんだなとも思っていませんでした。

ところがある日、とある行政書士の先生から、「僕、試験受けてないんですよね」ということをふいに、しゃべられました。

どういうこと?と思い、詳しく聞いてみると、公務員は20年間勤務すると、行政書士に登録できるというのが、法律で決まっているとのことでした。

なるほどと、ここで、行政書士の登録の受付の時に、行政書士会の担当の方が、「登録は、試験合格でですか?」と聞いてたことの意味が分かりました。
行政書士は、試験合格の他にも、登録することができるパターンがあるから、聞かれたんだなとわかりました。

行政書士法の2条に、「行政書士となる資格を有する者とは・・」と、いくつか列挙されてますが、ここで公務員のこともちゃんと書かれてます。

なぜ、公務員経験の方に行政書士となる資格を法律が与えたのかを考えるに、行政書士法の第1条の目的には
「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。」
と書かれています。
つまり、法律は、公務員経験の方に「業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与」させてこの目的を達成させるために、公務員としてのキャリアが豊富な方々にも行政書士になってもらおうと、考えたためだと思います。

法律を学んできて結構たちますが、ほんとにいろいろ考えられて、法律って作られてるんだなと思う、今日この頃です。

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