生まれる前の、赤ちゃんは・・・

例えばのお話ですが、ご主人がお亡くなりになって、配偶者の奥様しか今はいないが、お腹の中に赤ちゃん(胎児)がいる場合、この赤ちゃんは相続人、つまり、亡くなったご主人の相続人となるのでしょうか。

実際には、まだ生まれていないけど、何カ月かしたら生まれる予定の存在なので、なんか中途半端な立場に置かれているのが、お腹の中の赤ちゃんです。

でもご安心を。民法はしっかりと条文で、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と規定しているので、ちゃんと相続人として数えるようになっています。

ですので、今回のケースでは、ご主人が、お亡くなりになった場合の相続人は、奥様とお腹の中の赤ちゃんだけになります。まあ、まだ赤ちゃんは生まれていないので、見た目は、奥様が全部相続財産を引き継ぐようには、なります。

ここで、ちゃんと赤ちゃんが生まれれば、奥様と赤ちゃんが相続人確定となるのですが、仮に、赤ちゃんがちゃんと生まれなかった、死産になった場合は、どうなるのでしょうか。

こちらもご安心を、また民法で、「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない」と明記されています。つまり、赤ちゃんが死産になった場合は、そもそもお腹の中の赤ちゃんは、相続人ではなかったという扱いになります。

とすると、登場する相続人が変わってきます。奥様の他に、お亡くなりになったご主人の親がいれば、その親が相続人になります。

親はいないが、ご主人の兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹が相続人になります。

ですので、相続人にお腹の中の赤ちゃん(胎児)がいる場合は、出産がどうなるかで、相続人が変わってきます。
ですから、実際の相続財産のことについては、赤ちゃんが生まれたことを確認した後に行うのが、一般的と言えます。

お腹の中に赤ちゃんがいるような場合の相続については、赤ちゃんが元気に生まれてから、取りかかりましょう。
そのほうが、お母さんも安心です。

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