親戚の範囲は?
最近、一般のお客様より、年始のお正月にはには毎年、親戚が家に集まって、過ごしていると、ごく一般的なお話を聞いたあと、親戚が集まってはいるけど、親戚って、どこまでの範囲なんだろうとの、素朴な疑問を受けました。
私の考えとしては、当事者が親戚同士と思って集まっている限り、明確に考えなくてもいいとは思っていますが、一応、民法の世界(国が考えている範囲とでもいいましょうか)では、明確に決められています。
民法の第725条で、
『次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族』がそうです。
ここで、血族とは、血縁の繋がっている者の意味で、わかりやすく言えば、親、子供、兄弟、叔父叔母、いとこなど、血のつながりがある者を指します。
そして、親等(しんとう)とは、分かりやすく言えば、1親等が1世代の幅を表しており、親から見て子供は、1つの世代の間隔があるので、1親等となり、子供から見た兄弟は、親の世代を経由してまた世代がおりるつながりになるので、2親等となります。
ですから6親等となると、基準となる人から見て、6世代分の幅のある方が親戚となります。
次に、配偶者は、基準となる人から見て、世代をまたがない対象の方なので、特に親等に関係なく親族の扱いになります。
さらに、姻族とは、配偶者の一方からみて他方配偶者の血縁関係にあたる者をいい、わかりやすく言えば、義理のお父さん、お母さんです。
このように、血族で6世代分、姻族で3で世代分が親戚の関係になるので、親戚の範囲は広いです。
仮に、自分を起点としてみた場合、現実的に生存しているであろう範囲の最も遠そうな方は、祖父(おじいちゃん)の子供の子供(ハトコ、マタイトコとも言われる)になります。
姻族では、配偶者の姪っ子、甥っ子までが親戚となります。
現実的に、いとこの方はよく知っていても、おじいちゃんの兄弟の子供となると、かなりの方がどんな人か、わからなくなってくるんではないでしょうか。ちなみに、私自身は、どんな方なのか知りません。
このように、民法上は、親戚の範囲をけっこう広めには考えていることの認識だけはお持ちください。
でも、もしかしたら、田舎のほうの伝統ある家系とかなら、この範囲ほどの方々が、お正月に集まっているかもしれませんね。すごい人数になると思いますが。
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