入国と上陸(入管法①)

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、本日は、入国管理について少しお話したいと思います。
たくさんある士業の中で、入国管理の取次の仕事ができるのは、弁護士と行政書士だけです。
もっとも、弁護士さんで入国管理の仕事に携わっている方は少なく、仕事の多くは行政書士が行っているのが現状です。行政書士が得意とする分野の仕事と言えます。
日本の入国管理について規定している法律は入管法です。正式名称は「出入国管理及び難民認定法」です。
名前からもわかるように、入管法には、「出入国管理」に関する条項と、「難民認定」に関する条項があります。難民の認定に関する規定ついては、日本が「難民の地位に関する条約」に加入する際に、入管法につけ加えられたという経緯があります。

入管法の勉強を始めたのは、行政書士になってからですが、そこそこややこしく、難しい法律です。
最初に、へーそーなんだ、と思った事項は、入管法は、日本に出入国するすべての人を対象としているので、外国人だけでなく、日本から出国し帰国する日本人も対象とされていることでした。外国人が対象の法律かなと思っていたもので。
とは言っても、メインとなるのは、日本に来る外国人の方々で、この法律にはことこまかに規定がされています。まず日本への入り口について、入管法は、「入国」と「上陸」を明確に区別しています。
定義としてみてみると、「入国とは、外国人が我が国の領域(領土、領海、領空)に入ること」と規定しており、「上陸とは、わが国の領土に立ち入ること」と規定しています。
順番としては、入国し⇒上陸するということになります。そして、メインとなる上陸の許可の基準について、入管法は、たくさんの規定を設けています。
詳細については、長くなるので、次回に続きます。

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