在留資格 その1(入管法③)
お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
さて、入管法の続きになります。
日本への上陸許可のためには、在留資格が必要です。
在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うことができる入管法上の法的資格のことを言います。
外国人は、この資格を有することによって、日本に在留し、活動を行うことができます。そしてその詳細を入管法は、別表という形で示しています。
別表とは、入管法の法律の条文が終わった後に、表という形で、在留資格の一覧が示されているものです。
入管法には、別表第1と別表第2の2つの表が設けられています。
別表第1は「本邦において行うことができる活動」について定められており、別表第1の1から別表第1の5まであります。
別表第2は「本邦において有する身分又は地位」について定められています。
別表という一覧の表なので、ここでその表を貼り付けて紹介しようかと思いましたが、あまりに分量が多いのでやめます。
「入管法 別表」でグーグルさんで検索して頂くと、法務省で紹介されている一覧が見れます。
ちなみに、入管法の担当は法務省で、実際の実務は全国を8管区にわけた入国管理局が行っています。
別表第1で在留資格は、29個、別表第2で在留資格は、5個あります(全然ここでは関係がないですが、建設業の許可の業種も29種類です)。
別表第2は、もともと日本におられる永住者や、その配偶者などの規定なので、外国から新たに来られる方は、別表第1の規定がメインになります。
2016年12月のデータになりますが、29個の在留資格で、在留外国人の多いものの項目を上からいくつか紹介すると、1位は短期滞在51万人、2位は留学27万人、3位は技術・人文知識・国際業務16万人となっています。
すべての在留資格での在留外国人の合計は、291万人となっています。
300万人近い外国人の方が、統計的には、日本におられるということです。
私は、すごい多いなーと思いました。
次回は、在留資格の各項目ごとに紹介したいと思います。
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