古物商は、後が大変

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、行政書士が受ける仕事で、古物商の許可の申請があります。この古物商の許可申請は、数多くある許認可の申請の中でも、比較的、許可をとりやすい許認可だと思います。

許認可を取るためにはは、基本3つの要件が必要です。まあ、一般的なビジネスと同じではあるんですが、人、物、金です。許認可っぽくいうと、人的要件、物的要件、財産的要件です。

建設業の許可なら、人的要件と財産的要件が重要だったり、また認められるための要件が厳しかったりとあるんですが、古物商は、物的要件として、営業所が必要、人的要件として、その営業所に管理人が必要ではありますが、特に厳しい内容ではないので、古物商の新規申請は、けっこうすんなりできます。

もっとも、古物商で厄介なのが、実は、新規の後の、変更についてです。

古物商の許可の申請が通ると、古物商の許可証をくれます。
これがないと営業できないので、すごく大事なものです。
そして、実は、この許可証に記載のある事項が、変更された場合、そのつど、警察に変更届を行う必要があるんです。
原則変更があった日から、14日以内です。

変更のつど、届け出をしておけば、なんの問題もありませんが、行政書士に依頼のくる変更届の案件は、変更後、14日なんかとうに過ぎてしまっている案件も、多くあります。

そして、内容としてもいつ変更したのか、中身はどう変わったのは、いちいち確認していかないといけません。
古物用の新規申請に比べ、すごく時間と手間がかかります。
申請窓口の警察の方でも、圧倒的に変更届の方が、書式を多く用意してます。

古物商の変更届のお仕事をうけた場合は、処理にかかるであろう時間を見積もってから、それなりの報酬をもらって、仕事を受けましょう。のちのちのためです。

 

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