在留資格を再確認 ①

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、正確な統計があるわけではありませんが、外国人の方が、行政書士に相談する事項で、多いものをあげると

・配偶者の在留資格について
・日本での会社設立
・永住許可
・就労ビザ取得
・日本に母国の親を呼びたい
・結婚した日本人との離婚
などがあります。

外国人関係を仕事としたときに、一番多いのは、就労のビザ(在留資格)についてかなと思ってましたが、他にも、いろいろなお悩み、ご相談があることに当初びっくりしました。
そこで、在留資格のことを中心に、何回かに分けて、各項目のことについてお話ししていきたいと思います。

まず、配偶者についてですが、当初、あまり認識がなかったので、このことでお悩みなんだと、以外に思っていました。

ここでの配偶者についてとは、カップルの片方が日本人と、もう片方が外国人のケース。
そして、両方とも外国人のケースがあります。
もちろんではありますが、両方とも日本人のケースは、ここでは除きます。

日本人が、外国人と結婚して、その外国人の配偶者が日本に滞在できる在留資格として、「日本人の配偶者等」というものがあります。
私自身、この在留資格、「日本人の配偶者等」の「等」がなんでついているんだ、配偶者は配偶者しかいないではないか、と当初思ってましたが、ここの「等」には、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者、も入っているので、このような表記になっています。

さて、在留資格、「日本人の配偶者等」で、入国管理局が特に気にしているのが、偽装結婚です。

諸外国と比較して、まだまだ日本という国は、いろいろな面で恵まれた環境にあり、また「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在できれば、日本での仕事になんらの制約もなく働けることになるので、外国人にとっては、非常にメリットがある在留資格と言えます。
よって、以前はこれを悪用して、形式だけ結婚して、相手側の日本人には、お金を払うという手口が頻発しました。
ニュースなどでも、ご覧になった方もいると思います。

そこで、現在は、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請するときには、本当にこのカップルは、真摯に結婚するのか、偽装結婚ではないのかを審査されることになります。
ほんの一例ですが、申請書類の中には、質問書というものがあり、その項目として、いつ相手と知り合ったのか、そのいきさつは、時期は、場所は、紹介なのかどうか、すでに結婚式はしたのか、した場合の出席者は、などなど、事細か記載する所があります。
また、申請時には、カップルの二人が移ったスナップ写真の複数枚、提出します。
この申請書類に基づき、入国管理局が審査し、在留資格をみとめるかどうかということになります。

内容が、かなりプライベートなことまで記載しなければなりませんが、やはり偽装結婚は、行われてはいけませんから、仕方ない面もあるのかなとは、思っています。

 

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