廃棄物処理法 ⑤ 許可の取得
お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
さて、廃棄物処理法の続きです。
廃棄物が不要物にあたれば、廃棄物処理法にて対応することを話してきました。
では、誰がその処理の責任を負うのかについてですが、原則、廃棄物処理法を含む環境法の世界では
「汚染者支払原則」というものがあり、環境負荷の対策費用や劣化させられた環境資源の現状回復費用は、その原因行為者が支払うべきとなっています。
廃棄物処理法では、条文の3条1項で定められています。
参照してみると、
「(事業者の責務)
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」
とあります。
よって、事業者は、自らの責任において、廃棄物を適正に処理することが、ルールとなっています。
さらに、産業廃棄物については、廃棄物処理法11条1項でも
「第十一条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」
となっていますので、自分でだした廃棄物は、自分で処理してねということになります。
ここで、汚染者支払原則は、あくまで環境負荷の対策費用を自ら負担することという、費用についての責任であることが求められていますので、11条における産業廃棄物を自ら処理とは、自らの費用で処理ということになります。
廃棄物を出した会社などが、自社で処理できない場合は、自らの費用で、処理ができる所に依頼することになります。
廃棄物処理法12条6項には
「事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。」
とあります。
前項の規定とありますので、12条5項も確認すると
「事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。」
とあります(なお、括弧書きは省略しました)。
つまり、廃棄物の運搬、処理をする場合は、ちゃんと定められた者、つまり許可を得ている業者に依頼しないといけないとなっています。
ここでやっと、行政書士に関係する方々が登場します。
条文には
「運搬については
・第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、
その処分については
・同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者
にそれぞれ委託しなければならない。」
とありますので、産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者になるためには、行政庁の許可が必要となります。
この許可を取るために仕事をするのが、行政書士となります。
次回以降、その許可の中身を確認していきます。
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