廃棄物処理法 ⑭  廃棄物の種類

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、廃棄物処理法の続きです。

廃棄物について、主に産業廃棄物についていままで確認してきましたが、そもそも廃棄物の種類について
詳しく確認してなかったので、改めて確認していきます。

廃棄物処理法の構成は、第1章が総則、第2章が一般廃棄物、第3章が産業廃棄物となっており、章で、一般廃棄物と産業廃棄物が区分されています。

もっとも、具体的な区分はもっと種類があって、廃棄物は合計6種類に分けられます。
その区分ですが、まずは、その廃棄物が事業活動によって排出されたかどうかで区分されます。

事業活動で排出されたものでないもののうち、爆発性、毒性、感染性があるかでさらに区分され、これに当たらないのが『一般廃棄物』あたれば、『特別管理一般廃棄物』となります。

次に、廃棄物が事業活動によって排出された場合は、さらに4種類に分けられ、排出された廃棄物が廃棄物処理法施行令2条に該当する廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性がないものが『産業廃棄物』、あるものが『特別管理産業廃棄物』となります。

この廃棄物処理法施行令2条で産業廃棄物に該当するものが20種類決められています。

さらにややこしくなるのですが、産業廃棄物のうち指定業種から排出されたものではない場合については、爆発性、毒性、感染性があるかどうかで、『事業系一般廃棄物』と『事業系特別管理一般廃棄物』に分かれることになります。

詳細は、次回に確認します。

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