「技術・人文知識・国際業務」⑦

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
さて、在留資格「技術・人文知識・国際業務」において、「人文知識・国際業務」類型の上陸許可基準を確認してみたいと思います。

上陸許可基準とは、入管法7条1項2号を根拠とする法務省令で定められた在留資格ごとの日本に上陸するための基準です。

「人文知識・国際業務」類型については、人文知識と国際業務で区分して記載されています。

人文知識カテゴリーでは

① 学歴要件若しくは、実務要件

② 日本人と同等の報酬

 

国際業務カテゴリーでは、
 
① 業務内容要件+実務要件

② 日本人と同等の報酬

が上陸許可基準で求められている要件となります。

まず、人文知識カテゴリーから確認すると、学歴要件として以下の、どちらかの要件が必要とされています。

ア 従事しようとする業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して大学を卒業若しくはこれと同等以上の教育を受けたこと

イ 従事しようとする業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して日本の専門学校を修了したこと

そして実務経験の場合は、従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を修得していること

となっています。

国際業務カテゴリーも確認してみると、

業務内容要件としては、
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に関するデザイン、商品開発その他これらに類似する業務にすること

そして、実務要件については、
従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
ただし、大学を卒業した翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験は不要

とされています。

なんだか、在留資格の資格該当性と似ているところもありますが、日本に上陸するための要件として
これらが必要とされています。

次回は、さらに詳しく確認していきます

 

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ