定住者 ② 定住者告示 その2
お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
さて、定住者告示を確認してきました。
次に6号を見ます。
5号は、配偶者についてでしたが、6号は、子供についてです。
6号のイですが、中身は
「イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子」
です。なんかややこしいです。
まず、主語を確認します。なお、特別永住者のことを紹介してますが、ここでは略称どおり、特別永住者でみます。
主語は
「日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者」
です。
これらの者の、未成年で、かつ、未婚の実子が6号のイに該当します。
6号のロとハも、告示5号の場合と同様に、定住者の子供のバターンです。
6号のニが少し変わってて、間に配偶者が入ります。
定住者の配偶者で、この方の扶養を受けている未成年で未婚の実子です。
5号と6号から、定住者と関係のある配偶者とその子供は、この定住者告示に該当すれば、定住者となります。
いってみれば、定住者の家族は、バラバラにならないで、日本に在留できるということになります。
最初にこの告示を見た時に、いいとこあるやんと、思いました。
次に7号です。
これは、六歳未満の養子についてです。
日本人の方からよくある在留資格のご相談の中に、
「外国人を養子にすれば、その外国人は日本に在留できるようになるんですよね」
というものです。
そんなことは、できるはずがなく、もしそんなことができれば、お金儲けをたくらむ人が、何十人と外国人を養子にしてしまいます。
これらのことを防ぎ、かつ本当に扶養が必要な六歳未満の養子については、認めるというものです。
以上、定住者告示をみてきましたが、在留資格の定住者は、この告示に記載があるものしか認められないのかというと、そうではなくて、告示にないものでも、法務大臣が認めることができます。
この場合を「告示外定住」と言います。
次回は、この「告示外定住」を確認していきます。
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