外国人の法律のかかわり過程
お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
さて、少し変な言い方かもしれませんが、たとえとして、日本が大好きな外国人がいる場合の、日本国とのかかわりの過程を考えてみたいと思います。
第1ステップ
日本に興味があるから、日本にやってくる。最初は観光などの短期滞在が多い。⇒入国
第2ステップ
やはり日本を気にいって、今度は比較的長く日本にとどまりたい、留学やビジネスで日本にとどまる。⇒滞在
第3ステップ
日本で、日本人と結婚して、日本に定住することになる。⇒定住
第4ステップ
これからも、ずっと、日本に住み続けたい。⇒永住
第5ステップ
日本が大好き、日本人になりたい。⇒帰化
つまり、
入国 ⇒ 滞在 ⇒ 定住 ⇒ 永住 ⇒ 帰化
という流れが日本国の外国人に対する関わりの過程であるといえます。
進むにつれて、日本とのかかわり方が、大きくなってくるといえます。
外国人が日本にくる場合、まず最初に係る法律は、入管法と思われると思いますが、実はその前に、国籍法が関わってきます。
なぜか、入管法は、日本人と、そうでない外国人とで、在留管理の仕組みを変えているからです。
日本人は、日本に滞在する場合、当たり前ですが、入管法の在留資格が必要ではありません。
一方、外国人は、当該外国人に必要な在留資格が必要と、入管法で定められています。
つまり、日本に来る場合、まずは、日本人かそうでないかの識別が必要となり、そのためには、国籍法にて、当該人物が、日本人なのか、そうでないのかを判断する必要があるのです。
よって、外国人が日本にくる場合、まず最初に係る法律は、国籍法となります。
そして、外国人となれば、入管法にて、在留管理が行われることになります。
在留管理の内容は、在留資格(ビザ)でことなります。
最初にみたように、
就労や留学などでの滞在することが目的のビザ
↓
日本に定住するためのビザ
↓
日本に永住するためのビザ
と、ビザの種類も変わってきます。
そして最後に
↓
日本人に帰化
となりますが、ここからは、管轄の法律が、入管法から、国籍法に変わります。
なぜか、ここからは、外国人が日本人になるという、国籍に関する事項となるからです。
つまり、外国人は、国籍法から入り、入管法をへて、また国籍法の管理へと戻るということになります。
「外国人だから入管法をわかっとけばいいだろう」
では、入国管理業務は行えません。
国籍法も大事です。
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