在留カード等番号失効情報照会
お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
さて、在留カードについて、関連することを少し紹介します。
前回、初対面の外国人を会う時は、まず、在留カードを見せてもらうということを言いました。
まあ、在留カードは、外国人にとっての身分証明書なので、在留期間や、就労の可否など、今後、手続きを依頼された
時に、こちら側で対応してよいのかの確認のために、見さしてもらいます。
そして、私は、本人の了承のもと、写真も撮らせてもらいます。
ほとんどの方の在留カードは、有効期間内であり、特に問題がない場合がほとんどです。
でも、在留カードに記載されている内容は、あくまで、入国管理局が審査した時点での内容です。
その後、なにか問題があり、在留カードに記載されている内容が、変更されているかもしれません。
そのような場合について、念のため、在留カードが、失効しているかどうかだけについては、
確認することができます。
法務省 入国管理局が、オンライン上で提供している
「在留カード等番号失効情報照会」です。
このシステムにて、在留カード等番号及び在留カード等有効期間を入力すると、(あと、人間が入力していることを判断するために、グニョグニョ文字の入力も必要です)
当該在留カードが、失効しているか、失効していないかだけ、表示がでます。
個人情報の観点から、それ以上の情報は表示されませんが、有効な在留カードかどうかは、確認ができます。
私の場合は、外国人の方と面談して、在留カードを見させて頂き、面談が終わったあとに、念のため、失効情報照会を行っています。
失効情報照会を行って、問題がなければ「問合せ結果 失効していません。」の表示がでます。
問題があった場合には、まだ遭遇していませんが、おそらく「問合せ結果 失効しています。」の情報は、ちゃんと表示されます。
気持ちよく、外国人の方と仕事をしていく上でも、この照会は、必ず行ったほうがよいと、私は思っています。
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