国際結婚の、届出の順番 ①
お疲れ様です。
行政書士の、亀井宏紀です。
行政書士の、亀井宏紀です。
私の事務所への、ビザについての問い合わせで、一番多いのは、国際結婚についてです。
特に、「国際結婚を専門に扱っています!」などの告知はしていないのですが、なぜか多いです。
特に、「国際結婚を専門に扱っています!」などの告知はしていないのですが、なぜか多いです。
まあ、私が一番好きな、ビザの仕事ではありますが。
お問い合わせの段階では、
「相手方の外国人と、今後、結婚して、一緒に日本に住みたい!」
という要望が、ほとんどです。
つまり、まだ、結婚はしていないが、近いうちに、結婚の届けを出す予定というものです。
ここで日本の結婚ビザについての確認ですが、結婚ビザの正式名称は、
在留資格「日本人の配偶者等」と言います。
最後の「等」は何だと思われたかと思いますが、等には、「日本人の子供」も含まれていて、
「日本人の配偶者等」は、日本人の奥さんと、子供について規定しているビザということになります。
在留資格「日本人の配偶者等」と言います。
最後の「等」は何だと思われたかと思いますが、等には、「日本人の子供」も含まれていて、
「日本人の配偶者等」は、日本人の奥さんと、子供について規定しているビザということになります。
また、思い違いをしている方が多いのですが、
「日本で役所に婚姻届を出せば、それで、相手方の外国人配偶者も、一緒に日本に住めるんですよね。」
とは、いきません。
たしかに、日本で婚姻届をだせば、法律上、そのカップルは、夫婦ということになります。
しかし、法律上、夫婦になることと、日本に適法に在留できるということは、全く別ものです。
しかし、法律上、夫婦になることと、日本に適法に在留できるということは、全く別ものです。
あくまで、法律上の結婚をしていれば、在留資格「日本人の配偶者等」のビザ申請ができるといだけです。
今、お話しましたが、在留資格「日本人の配偶者等」のビザ申請を行う前提として、
申請する者は、すでに法律上の結婚を行っていることが必要です。
「今は、婚約中で、結婚ビザが出たら、ちゃんと結婚します」
という方が、たまにいるのですが、これですと、そもそも入国管理局に、ビザの申請ができません。
よって、順番としては
法律上の結婚をする
↓
ビザの申請をする
↓
ビザの申請をする
という順序です。
ここで、法律上の結婚をするということですが、国際結婚ですから、お互いの国で、法律上の結婚を行うということが、当然必要となります。
例えば、日本人と中国人のカップルなら、日本と中国で、法律上の結婚をするということです。
例えば、日本人と中国人のカップルなら、日本と中国で、法律上の結婚をするということです。
ここで、実は、おおきな問題があります。
先に、どちらの国で、法律上の結婚の手続きを行うかという問題です。
そんなの、どっちでもいいんじゃない、とお考えの方もいるかと思いますが、これは、きわめて重要なことになります。
日本人の感覚ですと、法律上の結婚と言えば、市役所に行って、婚姻届を出すだけ、というもので、すごく簡単なイメージだと思われますが、
こんなに簡単に結婚できる国は、世界中でも日本ぐらいではないかと思います。
どちらに先に提出したかによって、結婚自体が、認められないような状況になることも、ありえます。
次回に、いくつか具体例を出しながら、検討していきます。
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