在留カードが有効か、確認しましょう。(在留カード等番号失効情報照会 )

お疲れ様です。
行政書士の亀井宏紀です。
先日、ニュースを見ていたら、
「在留カード偽造拠点摘発、5千点押収」というのがありました。
ニュースでは、「偽造されたカードは、一般の人は本物と思うレベルの精巧なつくり」、「角度で見え方が変わるホログラムシールも押収」とあったので、おそらく、普段多くの在留カードを見ている、行政書士などの専門家でも、見間違う可能性のあるものなのでしょう。
ホログラムまであったら、私も、本物だと信じてしまうかもしれません。
会社が外国人を雇用する場合、多くの会社の採用担当者は、外国人は在留カードを持っていることを知っていますから、日本人の場合の身分証明書である、運転免許証の代わりに、在留カードの提示を求めると思います。
そして、在留カードを持っていたら、留学生なら、アルバイトに、定住者や永住者との記載があれば、日本での就労制限はありませんから、社員にするということも、当然ありえます。
しかし、この在留カードが、偽造されていたものだったら、本来、日本に在留する資格がない外国人である可能性が高い人ですから、会社側も雇用してしまうと、なんらかの罰則などを受ける可能性があります。
では、一般の人は本物と思うレベルの精巧なつくりの在留カードを見抜く方法があるのかと言えば、
そのための有効な手段の一つとして、
法務省の「在留カード等番号失効情報照会」というシステムがあります。
この在留カード等番号失効情報照会とは、失効した在留カードの番号を確認するための情報を提供してくれている法務省のシステムです。
① 在留カードの番号 と
② 有効期限
をこのシステムに登録すると、

「失効していません」
「失効しています」

と、情報提供してくれます。
在留カードの有効性を証明してくれるものではありませんが、あくまでその在留カードの番号で、失効しているかどうかは、教えてくれるので、
「失効していません」
と出たら、法務省の入国管理局でのデータでは、その在留カードの番号は、存在していることの証明にはなります。
もっとも、「在留カード等番号失効情報照会」のサイトでは、
『実在する在留カード等の番号を悪用した偽造在留カード等も存在するため,問合せ結果にかかわらず,画面下段の 「在留カード等の券面に施された偽変造防止対策のポイント」についても確認してください』
とありますので、その在留カードそのものが有効だと、はっきり言い切ることはできませんが、
実在する在留カードの番号を使って、わざわざ、本物そっくりの偽造在留カードを作成する確率は、相当低いと思いますので、まずは、本物だろうと、推定できるのではないかと思います。
私が、外国人の方からビザの申請などのお仕事の依頼を受ける時、すでに在留カードをお持ちの外国人なら、必ず在留カードの番号を控えさせて頂き、この「在留カード等番号失効情報照会」で照会をしています。
今のところ、「失効していません」以外の表示がでたことはないですが、
なんらかの犯罪に巻き込まれるのを防止すす上でも、この「在留カード等番号失効情報照会」
を利用することを、おすすめします。
下記に、サイトのアドレスを記しておきます。
法務省入国管理局 在留カード等番号失効情報照会
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
 

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