そこそこ、かかりますよ
お客様から、公正証書遺言の作成手続きの依頼を受けた時、お客様が支払うお金は、大きく2種類になります。
1つは、我々行政書士に対する報酬、もう1つは、公証役場に支払う手数料です。
最初のお客様からのご依頼を受ける時は、お客様に「遺言書作成でかかる費用は、行政書士への報酬が〇〇万円、あとは、公証役場に支払う手数料です」と説明します。
公証役場に支払う手数料は、お客様が遺言書に書く中身の財産の金額によってかわってきます。
依頼当初は、まだお客様の財産はかわらないので、「手数料がかかります」との説明になってしまいます。
一般的なイメージとして、「手数料」ときいた時、そんなに高額になるようなものではないとの認識が、多くの方にあると思います。身近なものとしては、銀行からキャッシュカードでお金をおろす時の時間外手数料とかでしょうか。
しかし、公正証書遺言の作成の時の手数料は、じつは結構かかります。
手数料令という政令で詳細は定められてますが、大まかな仕組みをいいますと、
遺言の財産の価額に対応する形で、いくらまでなら、手数料はいくらときめられてます。
例えば、3000万円の財産なら、手数料は、2万3千円となっています。
まあ、財産の価額も大きいですが、手数料で、2万円弱とか、やはり大きく感じますよね。
しかし、手数料は、これで終わりではないんです。
実は、相続する人ごとに、いくらの財産を相続するのか個別に計算して手数料を出して、合計することになるんです。しかも、財産の合計額が、1億円未満なら、さらに、手数料を加算するとなっています。
具体的に例を出して計算してみますと、夫が遺言書を書く人で、財産は8000万円、相続人が、妻と子供3人とします。
遺言書で、妻に4000万円、長男に1500万円、次男に1500万円、長女に1000万円の財産を残すと遺言書でかいた場合の、公証役場に支払う手数料は、妻 2万9千円、長男 2万3千円、次男 2万3千円、長女 2万3千円、そして1億円以内なので、別途1万1千円が加算されて、合計は 10万9千円になります。
お客様から遺言書の書くおおまかな財産の額をきいた時に、手数料の目安はお話しますが、仮に、行政書士の報酬として、15万円をお願いしていたら、さらにそれに近い額の手数料がかかってしまうんですね。
いきなり伝えたら、びっくりするお客様もいらっしゃると思います。
だから、最初に、お客様には手数料のことは、お話しておきます
『そこそこ、かかりますよ』と。
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