「いごん」?

相続、遺言書の話をお客様とする時に、気をつけていることがあります。

それは、一般的につかわれている言葉で、お客様と話をすることです。

法律の勉強をやっていると、無意識に法律上で出てくる言葉の読み方で覚えてしまいます。

例えば、「遺言」。
法律の勉強を始める前は、「ゆいごん」と普通に読んでいました。
しかし、民法では、「いごん」と読みます。

民法の先生から、法律上の読み方は、一般的な読み方と異なるものがあるから、法律上の読み方を覚えるように、との指導がありました。
ふーん、そうなのかと思い、言われるまま覚えて、いつしか、その読み方の方が自分の頭に入りこみました。

行政書士の方どうしや、ほかの法律関係の士業の方とのお話では、特に問題はないと思うのですが、一般の方とお話するときは、少し問題です。

相続相談会などで、一般の方であるお客様がこられたとき、特に新人の行政書士などは、勉強してきたことをそのまま話すことが多いので、「遺言(いごん)のお話ですね」と言ってしまいます。
一般の方は、「いごんって何?」となります。そこで、かわかりにくいなと思われてしまうと、お客様より聞きたいことも、聞けなくなってしまうかもしれません。

今の日本の小学校や中学校では、法律の授業は通常行っていません(公民の授業などで、ちょこっと憲法は学ぶと思いますが)。私は、民法という言葉を知ったのは、大学生の時でした。
日本の初期教育のなかで、法律を学んでいない以上、一般の方とお話する時は、一般的な、言い方、読み方で表現するほうが、普通なことだと思います。。
「遺言(いごん)」の他にも、法律的な読み方をするものとして、「兄弟姉妹」を「けいていしまい」、「競売」を「けいばい」と言ったりします。

わかりづらいですよね。
これからも、私は、一回自分の頭の中で、「いごん」を「ゆいごん」と変換して、お客様にお話しをしていくようにします。

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