公衆用道路の、もれに注意
遺言書や遺産分割協議書を作成するときに、相続される財産の調査を行います。
具体的には、自宅などの不動産や、預貯金、株式などがどれぐらいあるかを確認します。
自分名義の一軒家のご自宅をお持ちの場合、自宅の敷地とその上の建物自体の価値は、もちろん確認しますが、一軒家の場合、もう一つ確認する所があります。それは、自宅の前の道路です。
道路って、国だったり県だったりの所有のものだから、確認する必要ってあるの?とお思いだと思います。
もちろん、大部分は、国や自治体の所有のものではありますが、実は、行き止まりになっている道路、奥まった道路は、国や自治体の所有の道路ではなく、「公衆用道路」といって、一軒家のご自宅の方の所有の道路になっている、可能性があります。
行き止まりになっている道路ですから、利用するのは、その行き止まりに住んでいる方しか利用しない道路です。
ですから、自治体が道路の所有をする必要がないような場合、その道路も、行き止まりに住んでいる方の所有のままという場合があるわけです。
このような場合、自宅と道路はセットとなっていますから、自宅自体は相続したが、前の道路を相続しなかったら、仮に自宅を売却しようとしたような場合、自宅を利用するために必要な道路が引き継がれていない(つまり、道路が相続した方の財産ではないということ)ので、売却はできないということになります。
ですから、奥まったところにあるような一軒家の場合は、家の前の道路が、「公衆用道路」に該当しないかを、しっかり確認する必要があります。
「行き止まりに家がある!」⇒「公衆用道路」があるんじゃないか!
が、相続財産調査の鉄則です。
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