国際結婚の年齢差

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

国際結婚の際のご質問で、よくあるのが「お互いの年齢差があるのですが、結婚ビザは取れますでしょうか」というものです。

確かに、私がご相談いただく国際結婚のカップルの方々でも、お互いの年齢差が大きい方が、いらしゃいます。

結論から言いますと、年齢差があっても大丈夫です。ビザは取れます。
ただし、カップル同士の年齢差が大きいほど、お互いに、真摯な恋愛に基づいて、結婚したということを説明する義務が、ビザの申請人側に発生します。

日本の法律の民法では「男は十八歳に、女は十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。」
と規定されており、結婚における年齢の下限は、設けられています。

しかし、お互いの年齢差が、何歳以上あれば、結婚することができないとは、どこにも定められていません。
たまに、芸能人の方でも、年の差婚が話題になることがありますが、法律上は、どれだけ年齢差があっても特に問題はありません。

国際結婚のビザ(在留資格 日本人の配偶者等)の場合も、国際結婚のカップルの方の、お互いの年齢差が大きいということだけでは、不許可にされません。

もっとも、これは常識的な感覚になると思うのですが、年齢差が大きいような場合に、そのカップルが真摯な交際をして、結婚に至ったのかは、その過程が非常に気になると思います。

「愛に年齢は関係ない」と、私は思いますが、やはり年齢が離れているカップルは、結婚に至る過程は何だったんだろうと、思ってしまいます。
これは、在留資格の審査をする官庁である、入国管理局(正式な名称は、出入国在留管理庁)も、当然、そう考えます。
日本で、結婚ビザを取れば、就労制限なく仕事をできるようになりますから、年齢差があるのに結婚しているのは、日本で働くための偽装結婚なのではないかと、思うわけです。

ですから、互いの年齢差が大きいカップルの場合は、通常の年齢差があまりないカップルよりも、より詳細に、わかりやすく

・お互いが知り合った経緯

・交際に至った、きっかけ

・交際中の出来事

・交際から結婚にいたったいきさつ、経緯

などを、写真などの証拠をもって、入国管理局に説明する必要があります。

その説明が、特におかしいものでなく、誰が見ても納得できるようものであれば、これは真摯な婚姻であると、入国管理局も理解してくれます。

以上のことより、国際結婚のカップルの方の、お互いの年齢差が大きいということだけでは、ビザは不許可になりませんが、
この婚姻が真摯なものであるということの説明は、しっかりとしないといけないということです。

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