根拠は、基本、条文です。

『相続が開始された時、仮に財産を受ける資格のある相続人が、亡くなった方の配偶者と子供だけだった場合、その相続分の割合は、二分の一ずつです』と、聞かれた方も多くいると思います。最近は、相続や、遺言書などを扱ったテレビもよく放送されてますので、お客様でも、知っていらっしゃる方も多いです。
相続だけに限らず、法律関係のことを扱った番組などで、「こういった場合は、こうなります」と解説されることがあると思います。法律を勉強する前は、私も「ふーん、そうなんだ」で終わってました。
でも、法律を勉強しだして、「こういった場合は、こうなります」とテレビで解説されてる時、「その根拠は?」と、気になるようになりました。

「こういった場合は、こうなります」とテレビで解説者が話している以上、なにがしらの根拠があるはずです。
そして、法律の場合は、基本「条文」です。

・第1条 〇〇 ・第2条 〇〇 と法律の中に規定されている、あれです。

そんなのあたり前じゃないかと、思われた方も、多くいると思いますが、私は、法律の勉強をするまで、法律の中身が、条文で出来ているとは、知りませんでした。だって、小学校でも、中学校でも、高校でも、ちゃんと教えてくれなかったですから。

相続に関しては、私たちの日常生活や取引について定めた「民法」という法律に規定されており、相続分について規定されているのは、「民法 第900条」です。そして書かれている内容は、

『同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。』(前の方のみ)です。

これが、根拠なんです。

「こういった場合は、こうなる」ということが、分かっていれば、特に問題がないことも多いですが、
どこで、それが決められてるんだ?と思ったときは、確認してみたり、お近くの行政書士に、聞いてみてください。

民法のことについては、行政書士は、ちゃんとお答えいたします。

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