お亡くなりになって、少したったら・・・

不幸なことではありますが、人間は、絶対に、いつか死にます。身近な方(特に親や、配偶者)が、お亡くなり、葬儀などもすんで、少し時間ができたら、亡くなった方の財産の整理を行っていくことが必要です。
お亡くなりになった方が、財産をもっていても、何もできないですから、遺された方で今後の対応を決める必要があります。

まずは、「遺言書」があるかを、確認してください。

お亡くなりになった方(ここでは「被相続人」と呼ぶことにします)によっては、生前に、遺言書を書いたよと、周りに言われている方もいますし、何も言わずに、遺言書を書かれる方、また、まったく何もしていない方など、さまざまなパターンが考えられます。
まずは、被相続人の書いた、「遺言書」が存在するのかの確認が大事です。

確認の手順として、

第1ステップ お近くの公証役場に行き、被相続人が、公正証書遺言を作成していないかを確認

仮に、公正証書遺言を作成していた場合、平成以降に作成された公正証書遺言は、全国の公証役場の保管状況が、オンラインで確認できるようになっていますので、手続きをすることによって、公正証書遺言の存在の有無が適格に把握できます。
どこの公証役場でも確認できるので、お近くの公証役場で大丈夫です。
公正証書遺言があれば、原則、その公正証書遺言に書かれたとおりに、財産は分けられることになります。

第2ステップ 公証役場に遺言書はなかったが、自宅などに、被相続人が自分で書かれた遺言書があった場合

この場合は、家庭裁判所にて「検認」という作業を行ってもらう必要があります。
間違っても、「お父さんの遺言書があったぞ、さっそく開けてみて、何を書いてあるか、確認しよう!」
という行動だけは、やめてください。
通常、遺言書には、封がされているはずですので、自分で書かれた遺言書の場合は、家庭裁判所にて「検認」という作業を、必ずしなくてはいけないようになっています。
「検認」は、遺言書が有効か無効かを確認するものではありませんが、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続ですので、必ず行ってください。

第3ステップ 遺産の分割の、話し合いを進める

遺言書があった場合は、原則その記載どうりに財産はわけられるようになります(遺言書の有効、無効のお話は今回は省略します)。問題は、遺言書がなかった場合です。その場合は、原則、法定相続分によって分けられることにはなりますが、大事なことは、「相続人全員での協議が必要」ということです。だれか一人でも抜けると、その話し合いは無効になります。
法定相続人がだれなのか、正確に確認するには、戸籍の確認などを行わなければならず、専門の知識が必要です。

あとでやり直し、の事態を避けるためにも、特に遺言書がないような場合は、行政書士などの専門家に一度、相談だけでもしてみることは、本当に、おすすめします。

 

 

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